10!20!30!組織!個人!侵害!
皆さん、こんばんは!
今回は早速チャプター2、独立性と客観性を見ていきましょう!
CPAの時から言っている様に、監査をする部門は独立性、客観性が必要なんですね。
独立性は組織、客観性は人ですね。
基準の1100は独立性・客観性でしたね。
ここは覚えちゃいましょう。
1110:組織の独立性、1120:個人の客観性、1130:独立性・客観性の侵害まずこれは覚えたい。
組織!個人!侵害で10!20!30!
組織上の独立は1110、既に内部監査基本規程の組織体の部分でやった二つの報告経路の復習でした。
職務上/機能上の取締役会、部門運営上/経営管理上の経営幹部。
CAEが取締役会から職務上の指示を受け、職務上の報告を行うことで、組織上の独立性は有効に確保される。
取締役会の承認事項は5つ覚えておきたい。
- 内部監査基本規程
- 内部監査部門の計画
- 内部監査部門の予算及び監査資源の計画
- CAEの評価及び報酬
- CAEの任命及び罷免
一つ目は自明、愚問。②と③は内部監査部門がどうやって行くのかについて。④と⑤はCAEの人事関係と整理しましょう。
1+2+2=5ですね。
1110は組織上の独立性、1111は取締役会との直接の意思疎通とぞろ目で無理やり覚えよう。
とってもラッキーマン終盤、大宇宙戦に出ていたトリシマンは結構強かったから1111でぞろ目。よし覚えた。
CAEは監査委員会とか取締役会に四半期に一回出れるんだとさ。
あと少なくとも一回、CAEと取締役(監査委員会)とでCEOをハブして話すことが出来る。正式にハブっていくスタイル。
1112はCAEの内部監査以外の役割。
ここが少し厄介なので、しっかり見ていきましょう。
なるほど。小さい会社とかだとCAE(今更だけどChief Audit Executive/内部監査部門長)が他の部門の責任者を兼務する場合もある訳ね。
そんでその部門の内部監査を自分でやっていいのかって話だ。そりゃだめでしょ。⇒独立性、客観性への侵害を限定する為の防御措置を講じる必要あり
1130は侵害。CAEはその侵害の内容を詳細に開示することが大事です。
そうそう、FARのContingencyの時もでたけど、開示は大事ですね。
1130A1:内部監査人が過去1年以内に自らが職責を有していた特定の業務について評価することを禁じている。
はいはい、1年以内ですね。
1130A2:CAEが兼務している部門を対象とするアシュアランス業務は内部監査部門以外のもの(内部でも外部でも可)の監督の下でやるべし。
なるほどですね。
今回は1100の独立性/客観性の中の1110組織としての独立性、1111取締役会との直接のコミュニケ、1112CAEが兼務してた時の防御策をざっと見てみました。
特に感動もなく、時間が過ぎております。
まぁ、コツコツと頑張りましょう。
では!