一円でも多く、公平に!罰金で税金へっちゃぁ、ヘンテコな世界 繰延税金資産完全理解への道 part.6
皆さん、こんにちは!
前回は課税所得が自由に減らせる世界の話をしました。
でも、これらのお話しは税務会計に於いては認められないのです。
税金の徴収は「出来るだけ多く、公平に」です。
公平のところの意味を勘違いしないでください。
所得に応じて、累進課税制度の様に、金持ちからはいっぱい取るという考え方はあります。
そうではなく、恣意性によって、(同じレイヤーの納税者の中で)税額がぶれるのはやめようということです。
ここで、気づいた方も多いと思います。
そうです、税金を算出する為の税務会計に於いて、恣意性はご法度なのです。
これは財務会計と真逆の考え方ですね。
上記で話した貸倒引当金や減価償却費等は会計の世界で恣意性、見積もりを多分に含むものとして有名ですが、税務会計に於いては明確に基準があります。例えば、減価償却費に関しては、建物は○○年、備品は××年、と言ったように。
交際費も課税所得(税金を計算する元になる金額、課税所得×税率で税額が計算される)を減らす上限が決まってます。そりゃ、飲み食いして楽しんで、その金額で徴収できる税金が減っちゃったら税務署は怒りますよね。
あとは、罰金とか。
罰金はなんかわるいことをした会社に対して、反省を促すために課すものですよね。
その支払いの金額が費用となって、支払う税金も減るってことになったら、変な感じしますよね。
例えば、罰金1億円!!!となって、その支払額が課税所得を減らすことになったら、支払う税額は3,000万円減ることになりますよね。NETすると、正味の罰金は7,000万円ということになっちゃいます。これはおかしい。
罰金は反省代なのだから、それのせいで税金が減ってはならぬということです。
こういった感じで、税務会計は非常に細かなルールが決められております。
財務会計でいう税引前利益、税務会計でいう課税所得、位置づけは似ていますが、
費用として認められるもの、認められないものが明確に決められているんですね。
それも全て恣意性を排除し、一円でも多く徴収する為、もう少し細かく言うと、早く徴収する為です。5年後に徴収する1億円よりも今年徴収する1億円の方がいいのです。
この部分はFinanceのところでまた話しましょう。
今回は、税務会計のルール、考え方に就いてお話致しました。
私たちが目指す繰延税金資産を理解するにはまだまだ道のりは長いですw
が、ひとつひとつ物語として理解していけば楽しいですね。
では!!